来年度の税制改正大綱が発表

user 著者 鳥羽賢
calendar 2023年12月15日

政府与党が14日の総務会で2024年度の税制改正大綱を了承し、その内容が同日公表された。今回は金融取引に関する改正があまりないものの、法人が仮想通貨を保有する際に適用されてきた期末時価評価課税が一部除外されることになった。

譲渡制限がある場合のみ除外

 政府与党が14日の総務会で2024年度(令和6年度)の税制改正大綱を了承し、その内容は同日に公表された。

 2024年1月から新NISA(少額投資非課税制度)が始まるので、今年・2023年度の税制改正大綱では新NISAに関する内容が含まれていた。しかし2024年度の大綱には金融取引、特に個人の取引に関する内容が少ないため、個人投資家にとってそこまで注目に値する内容はない。

 しかし以前から要望が出ていた、法人の仮想通貨保有に関する改正の内容が盛り込まれていた。以前は法人が仮想通貨を保有すると期末時価評価課税の対象になった。つまりたとえ売却せず持ち続けていただけでも、期末時点までに価格が上がり含み益になると課税対象になった。

 それでは企業が仮想通貨を使って資金調達をするにあたり非常に不利になるので、仮想通貨の業界団体などが改正するよう政府に対して要望を出していた。そして2023年度の税制改正で、まず自社発行の仮想通貨が期末時価評価課税の適用から除外されることになった。

 これで企業にとってIEOなどを利用した資金調達がやりやすくなった。だが他社発行の仮想通貨に対する期末時価評価課税は残っており、その改正を求めて業界団体などは引き続き要望を出していた。

 そして14日に発表された2024年度の税制改正大綱では、要望のあった改正が盛り込まれていた。ただし無条件ではなく「譲渡についての制限その他の条件が付されている」仮想通貨に限り、期末時価評価課税の適用から除外するとのことだった。

 ここで言う「譲渡についての制限その他の条件が付されている」とは、「他の者に移転できないようにする技術的措置がとられていること等その暗号資産の譲渡についての一定の制限が付されていること。」と説明されている。

 つまり企業が単に資産運用目的で仮想通貨を売買した場合、譲渡についての制限はなくいつでも売却できる。そのようなケースはこれまで通り期末時価評価課税が適用されるということになる。

 この条件が適用されるのは、株式で言えば企業が別の企業に対して株式の第三者割当増資をして資金を調達するようなケースが考えられる。株式会社Aが自社で発行した仮想通貨を、資金調達のため株式会社Bに引き取ってもらい、そこに譲渡制限がかかっている場合には期末時価評価課税から除外される。

 さらにそのような制限がかかっていることを、仮想通貨取引所などに報告する義務もある。ここまでしてようやく除外されるので、企業が自由に仮想通貨を売買して期末時価評価課税が適用されなくなったというわけではないようだ。

 そして除外された場合、保有する仮想通貨の評価方法は原価法または時価法のどちらかから選択できる。

 なお同じく仮想通貨業界団体などから要望が出ていた個人による仮想通貨売却益の申告分離課税は入っていなかった。この要望は2025年度以降に持ち越された。

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