ベンチャー企業に投資をするベンチャーキャピタルはLPSという組織を設立して投資を行うことが多いが、LPSが投資のため仮想通貨を購入することはこれまで認められていなかった。しかし政府は最近になってそれを解禁すると閣議決定しており、今後法案が成立すればベンチャー企業が仮想通貨を使ってVCから資金調達をすることが可能になる。
<h2>資金調達がやりやすくなる</h2>
ベンチャーキャピタル(VC)というベンチャー企業(スタートアップ)に投資をするための企業がある。そしてVCはLPS(投資事業有限責任組合)を設立し、LPSを通してベンチャー企業に投資をすることが多い。
ところがこれまではLPSによる仮想通貨を購入する形での投資が認められていなかったので、ベンチャー企業が仮想通貨を発行してVCから資金調達を行うことができなかった。それが最近になり、LPSによる仮想通貨購入を認めると閣議決定された。
そもそもLPSとはどういう組織なのか?LPSは1998年(平成10年)の投資事業有限責任組合契約に関する法律、通称LPS法で認められた組織。法人ではないが主にベンチャー投資を行うためにある。
LPSでは中心となるGP(無限責任組合員)がおり出資を行うが、GP以外に多数のLP(有限責任組合員)が出資金を出して運営される。出資された資金はGPが運用しGPは無限の責任を持つ。LPは出資金以上の責任を負わない。
LPSはベンチャー企業に投資を行うので、これまでは主に発行された株式を買う形で出資してきた。だが最近は仮想通貨が台頭しており、企業はICOやそこから進化したIEOという形で、仮想通貨を発行して不特定多数の投資家に売り出して資金調達をする手段が可能になった。
このような仮想通貨による資金調達手段は有効だが、LPSでは仮想通貨の購入が認められていなかったためLPSを通してVCから資金調達をすることができなかった。しかし最近になって政府が、LPSによる仮想通貨の購入を認める方針と閣議決定した。
まだ閣議で決まったばかりだが、これからLPS法改正のための法案が作成・提出され、通過すれば成立となる。そして成立後は1年以内に施行されるだろう。この法案に対して野党が反対する見通しもあまりなく、成立する確率はかなり高い。
つまりこれからはベンチャー企業が仮想通貨を発行して行う資金調達が、IEOとして不特定多数の投資家からだけではなく、LPSを通したVCからも可能になる。また企業が自ら発行して保有する仮想通貨への法人税は、昨年の改正で期末時価評価課税の対象外となることが決まり、税制面でも仮想通貨による資金調達がやりやすくなった。
ここ1~2年ベンチャー企業が仮想通貨を発行して資金調達をやりやすくするための法律が次々と成立しているため、今後はどんどん増えていくのではないだろうか。
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