金融庁と経済産業省が、仮想通貨利益に対する法人税の課税変更を求める方針だ。同じ法人税の改正や所得税の改正への要望を仮想通貨の業界団体が今月に提出していたが、法人税については金融庁や経産省からも改正要求が出ることになり、こちらの改正の方が早いかもしれない。
金融庁と経済産業省が、法人が仮想通貨を保有している場合に課税される法人税の改正を求めることがわかった。
なお先月末には仮想通貨の業界団体である日本暗号資産取引業協会(JVCEA)と日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)が、金融庁に対して仮想通貨の税制改正要望書を提出していた。
その中では今回と同じ法人税改正の要望の他に、所得税を株や先物のように申告分離課税の一律20%とすることや、相続税における仮想通貨価値の評価方法の改善要望が含まれていた。
しかし今回金融庁と経産省が改正を求めるのは法人税の部分となる。今回問題とされているのは、法人が仮想通貨を保有している場合、「活発な市場が存在する場合」に限り、期末時価評価課税の対象になること。
つまり他の金融資産のように売って利益を確定しなくても、ただ持っているだけでも含み益が出たら毎期法人税を課税されることになる。この税制は2019年と比較的最近になって適用された。
だがこのような税制はやはり企業にとって仮想通貨を保有するモチベーションを下げることになる。特に自社が発行した仮想通貨でも同様のルールが適用されるため、IEOを実施するにあたりかなり不利になる。
IEOとは企業が仮想通貨(トークン)を発行し、取引所を通して不特定多数に販売して資金調達をするやり方。海外ではかなり活発に行われていたが、日本ではまだパレットトークン(PLT)とFCRコイン(FCR)の2例しかない。
日本でIEOが盛んにならない理由の1つに、期末時価評価課税が適用される現在の税制があると見られる。IEOは上場させると取引所の市場で取引できるようになるため、「活発な市場が存在する場合」の条件にも該当する。IEOを行っても発行した仮想通貨の含み益に毎期課税されるリスクがある。
今回金融庁と経産省が税制改正を求めるのは、現在の税制のために仮想通貨関連の起業や仮想通貨を使った資金調達が実行しにくい現状があるからと見られる。このような要求が政府省庁から出ているなら、仮想通貨の税制改正は所得税より法人税の方が先になるかもしれない。
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