来年度の法改正に向けて仮想通貨の勉強会を続けている金融庁が、10日になって今後の法改正に向けたディスカッション・ペーパーを公表。その中において、仮想通貨を2つのカテゴリーに分類して規制する案が掲載されていた。
仮想通貨はすっかり金融資産としての地位を確立しているが、比較的新しい資産だけに法規制がまだ追いついていない感がある。そのため金融庁は昨年から仮想通貨の勉強会を続けており、その内容を前提として来年の通常国会における法改正を目指している。
この法改正の最大のポイントは、仮想通貨を「金融資産」あるいは「有価証券」として扱うよう金融商品取引法を改正すること。それによってさまざまな面で仮想通貨が株や債券など他の金融資産と同格のものとして扱われることになる。
そして4月10日に、これまで金融庁が開催してきた勉強会や他の検証内容を踏まえたディスカッション・ペーパーを公表した。その中には、仮想通貨を2つのカテゴリーに分類すると記載されていた。
なお金融庁の資料は全て「暗号資産」の言葉が使われているため、これ以降にある引用部分ではその言葉のまま記載する。
1つ目は「資金調達・事業活動型暗号資産(類型1)」。ディスカッション・ペーパーにはその説明として「暗号資産が資金調達の手段として発行され、その調達資金がプロジェクト・イベント・コミュニティ活動等に利用される暗号資産(例:一部のユーティリティ・トークン)。」
このカテゴリーに分類される仮想通貨でわかりやすい例は、IEOで発行されるもの。IEOとは企業が独自の仮想通貨を発行してそれを取引所経由で不特定多数に販売し、事業資金とするもの。海外では多数が行われてきたが、日本ではようやく8種の通貨が発行された。
2つ目のカテゴリーは「非資金調達・非事業活動型暗号資産(類型2)」。これは類型1に分類されない全ての仮想通貨が含まれるので、ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)を含む主要な仮想通貨はほとんどこちらに分類されると思われる。
これら2つの違いについてディスカッション・ペーパーでは「類型2は流通量が多く、利用者が安心して取引できるよう適切な規範を適用するなどの環境整備を行っていくことが重要ではないか。」「類型1の暗号資産については、類型②と同様にキャピタルゲインによる金銭的なリターンを期待し得ることに加え、暗号資産の発行による資金調達により事業活動が行われるものである。こうしたことを踏まえると、調達資金の利用目的や調達資金を充てて行うプロジェクト等の内容について、当該暗号資産の発行者と利用者との間の情報の非対称性を解消する必要性が高いのではないか。」などと書かれていた。
2つのカテゴリーに分けるということは、発行や売買のためのルールだけではなく、場合によっては税制面でもこれら2つに違いが出てくることもありえる。来年以降に国会に提出される改正法案に注目したい。
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