海外大手仮想通貨取引所のバイナンスが、米で「未登録で仮想通貨を販売した」との理由で投資家から訴えられていた。しかしその裁判では3月に原告の請求が棄却され、バイナンス側の勝利に終わったようだ。
中国発の大手仮想通貨取引所・バイナンス(Binance)は、すでに世界有数の仮想通貨取引所として知られている。そのバイナンスだが、アメリカで「未登録で仮想通貨を販売した」との理由で投資家に集団訴訟を起こされていた。
投資家らはバイナンスを通してイオス(EOS)、トロン(TRX)、オーエムジー(OMG)など9種類の仮想通貨を購入していた。バイナンスは日本の取引所が扱わない仮想通貨も多く取り扱っている。これら9種類も日本の取引所で扱われているものは多くないが、オーエムジーはGMOコインなどが扱っている。
今回の集団訴訟はニューヨークで連邦地裁に対して提起された。訴状では「バイナンスは取引所や証券会社として正式に登録せず、仮想通貨を販売している。また販売している仮想通貨も未登録であり、販売時にリスクについて説明しなかった。これらの行為が米国の証券取引法に違反している」と主張し、購入した代金の補填を求めていた。
しかし3月に出た結果は請求棄却だった。その理由として連邦地裁の判事は、「集団訴訟が提起されたのは投資家が購入してから1年以上後で遅すぎる」「バイナンスはケイマン諸島に登記されており米国の取引所ではないため、米国の証券取引法は適用されない」と述べた。
結局バイナンス側の勝訴に終わった形だが、そもそも今回の集団訴訟は購入した仮想通貨の値が崩れたために、損失を出した投資家が補填目的で起こしただけに見える。判決で言われた通り、本当に仮想通貨の販売行為が問題なら購入直後に提訴するか、あるいはもともと購入すべきではなかった。しかし購入して後から損失になったことで、損失に対してクレームをつける形の提訴だった。
だがこれは連邦地裁の判決なので、今後原告側が上訴する可能性もありこの訴訟が完全に終わったと言えるかはまだわからない。
2020年末から始まった主要仮想通貨・リップル(XRP)の運営元への訴訟も、バイナンスのものと共通点がある。リップルの訴訟は「リップルは有価証券としての性質を持っているのに、運営元は証券会社として登録をせず、また投資家に十分な説明のないままリップルを販売した」と主張して米国証券取引委員会(SEC)が提訴した。
この裁判は2022年4月現在まだ続いており、リップルの将来に大きく影響する要因として注目されている。
「仮想通貨は有価証券か否か?」「その販売には証券業の免許がいるのか?」といった論争は今後も世界各国で続くであろうと思われる。
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