昨年7月に出たリップル社裁判の判決では、「個人投資家に対する販売に違法性はない」として提訴していた米証券当局側が敗訴した。しかし昨年末に出た他社に対する同様の判決ではSECが勝訴で違法性を認めており、SECの仮想通貨業界に対する締め付けがまた勢いを増す可能性がある。
2020年12月に米証券当局であるSEC(証券取引委員会)が、リップル(XRP)の運営元企業を提訴。理由は「XRPは有価証券に該当するのに、必要な手続きを経ないで投資家に販売しており違法」というものだった。
その裁判は昨年7月にようやく判決が出て、機関投資家への販売分は違法とされたが、個人投資家への販売分は問題がないという実質リップル社勝訴の内容だった。
ここ1~2年、アメリカではSECが他にも多くの仮想通貨関連会社を提訴しており、仮想通貨業界に対する締め付けが厳しくなりつつある。そのような中リップル社が勝訴した判決は仮想通貨業界を安堵させたのだが、昨年末に同様の訴訟で今度はSECが勝利の判決が出た。
2022年5月に、ステーブルコインのテラ(UST)の米ドルとの連動が突然崩れ、同名の仮想通貨テラ(LUNA)が大暴落しほぼ無価値になるテラショックが発生した。
この事件をきっかけとして、昨年2月にSECはテラの運営元であるテラフォームズ・ラボと、創業者のド・クォン氏を提訴した。提訴の理由はリップルの場合と同様、テラ(UST)やテラ(LUNA)は有価証券に該当するのに、必要な手続きを経ずに投資家に販売しているというものだった。
それ以外にも「LUNAが将来値上がりするような虚偽の説明をしたのは違法な詐欺行為にあたる」などの理由も述べられていた。
そしてこの裁判は昨年12月28日に判決が下され、SECの主張のうち「テラ(UST、LUNA)は有価証券に該当するため、必要な手続きを経ずに販売したのは違法」の部分が認められ、SECの勝訴となった。
なおこの判決は略式判決だった。略式判決とはリップル裁判の昨年7月の判決と同じで、ある事実に関してすでに争いがない場合に、事実に関する審理を飛ばして早く出せる判決のこと。アメリカの裁判ではある事実に関して原告・被告の間に争いがなかったり、あるいは疑いようのない証拠がある場合は略式判決に持ち込める。
テラの裁判では、「有価証券に該当する」の部分は判決に必要な事実に争いがなく略式判決とされた。一方詐欺行為は略式判決の対象になっておらず、1月29日に次の期日があり場合によってはその後も続く。つまりテラ社の詐欺行為の裁判はまだ終わっていない。
ともかく年末に出たテラ社敗訴の判決は、仮想通貨業界への規制強化を目論むSECにとっては追い風、逆に昨年7月のリップル社勝訴で安堵していた仮想通貨業界には向かい風となる大きな意味を持つ判決となった。
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