金融分野の国際的な枠組みを構築するための機関・FATFが日本に対して行った審査に基づき、財務省は16日に今後仮想通貨取引に対し外為法の規制を適用する計画を公表した。それらの規制が実施されると、仮想通貨資産を凍結したり制裁対象国への送金が規制されたりするようになる。
金融分野で国境を越えた共通の枠組みを策定することを目的とした国際機関に、FATF(金融活動作業部会)がある。現在FATFには日米を初めとするG-7、それに中国、ロシア、オーストラリアなど大国を中心とした37ヶ国が参加している。また地域機関の代表として、欧州委員会や中東6ヶ国から構成される湾岸協力理事会も参加している。
そのFATFが最近、日本に対する第4次審査を行った。審査とは日本だけに行われるものではなく、参加国が順番に受けており日本は第4次審査を30番目に受ける国となった。
審査内容はマネーロンダリングやテロ資金供与といった金融犯罪に対する「法制度の有効性」と「法令等の整備状況」の2項目になる。そして審査結果が良好な「通常フォローアップ国」と、改善が求められる「重点フォローアップ国」、それに幅広い改善が求められる「観察対象国」に分類される。
審査の結果日本は「重点フォローアップ国」となった。しかしこれまで審査を受けた29ヶ国中「通常フォローアップ国」になったのはわずか8ヶ国、「重点フォローアップ国」が18ヶ国、「観察対象国」がアイスランド、トルコ、南アフリカの3ヶ国となっているので、特に不名誉なことではない。
この結果に基づき、財務省は先週16日に今後仮想通貨に対して外為法の規制を適用するための計画を公表した。その内容によると、まずは居住者と非居住者間の仮想通貨取引を資本規制の対象とし、資産凍結も可能にするとのことだ。
そして仮想通貨取引所の顧客が仮想通貨を送金する場合、北朝鮮など制裁対象国に送金していないか、取引所が確認をする義務を負う。これは日本円など法定通貨を銀行を通して海外送金する際には行われていることだが、それが仮想通貨にも広がる。
FATFは2019年6月にすでに「トラベルルール」というルールを策定している。これは各国において仮想通貨の海外送金を行う場合、仲介する業者が送金者・送金先などの情報を記録しておくことを義務付けるものだ。
日本は2021年3月にトラベルルールに基づき、仮想通貨の業界団体に対し2022年4月までに各取引所が仮想通貨の送金時に送金者・送金先の情報を確認・記録しておく体制を構築するよう要請した。
そして今回の財務省が公表した計画では、北朝鮮など制裁対象国への送金ではないか確認する義務を負わせる。これまで仮想通貨は既存の規制の枠組みにとらわれず自由に海外送金できるというメリットがあったものの、だんだんと規制が厳しくなるのは避けられないようだ。
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