仮想通貨はすっかり株や債券と並ぶ主要な資産としての地位を確立したので、仮想通貨を保有したまま死亡し、相続が発生しているケースもあると思われる。しかし仮想通貨の相続にはとんでもない罠があり、該当する相続人や被相続人はよく考えておかないと相続発生時に大変なことになる。
アメリカにおけるビットコインETFの承認などを材料として昨年終盤からまた仮想通貨市場が上昇しており、ビットコインは日本円ですでに1,000万円を超えた。仮想通貨の種類もすでに無数にあり、仮想通貨は株や債券と並ぶ主要な資産としての地位を確立したと言える。
そのため中には仮想通貨を保有したまま死亡し、相続が発生しているケースもあると思われる。しかし日本の現在の税制下で仮想通貨を保有したまま死亡し被相続人となると、その財産を相続する相続人が大変な目にあう罠がある。
そうなってしまうのは、仮想通貨の所得税が株や債券と違い総合課税のままで住民税と合わせて最大55%もの高税率がかかるからだ。またその他に少額の復興特別税もかかるが、ここでは簡素化のために除外して話を進める。
そして相続税も課税相続財産が6億円超だと最大の55%の税率がかかる。ただし控除額7,200万円や、そもそも相続が発生した時に相続人の数によって変わる基礎控除額もあるため、6億円の場合は相続税額は55%の3.3億円ではなくもっと低くなる。だが6億円をかなり超える額なら55%に近づくだろう。
相続した仮想通貨を売却せずにこのような数億円の相続税額を払える現金があるなら良いが、ない場合は仮想通貨を売却して相続税の支払い額を工面しなくてはならない。そしてそこで前述の最大55%の所得税がかかる。もちろん所得税は利益額に対してかかるので、取得額が売却額とほぼ同じで利益がほとんどなかった場合や、あるいは損失が出ていた場合はかからない。
しかしそれでもビットコインを10年前のすごく安かった時代から持っていた場合などは売却額のほぼ全額が利益になり、それらに55%の所得税がかかる。そうなるとどうなるのか?
そのような場合は所得税の55%と相続税の55%を二重に支払わなくてはいけないことになり、合計で110%と相続した財産の金額を超えて負債を抱えてしまうことになる!なお相続税には、相続した株式や土地などを一定期間内に譲渡した場合に相続税の一部を取得費に加算して節税できる「取得費加算の特例」があるが、仮想通貨ではこの特例が使えない。
110%の税金を支払う事態を避ける方法の1つは相続放棄をして相続をしないこと。また被相続人が亡くなる前に仮想通貨を売却して先に所得税を支払っておくと、相続財産が所得税支払い後の分だけになり相続税が激減する。この場合所得税と相続税で55%を2回支払ったとしても、支払いの総額は売却前の財産額の約80%になり、20%程度は相続人の手元に残る。
ここで挙げた例は理論上可能なだけのやや極端な例で当てはまるケースは極めて少ないと思うが、仮想通貨の相続にこのような罠があることは覚えておいた方がいいだろう。
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