これまで法人が仮想通貨を保有していた場合、毎期末の時価で価値が評価されその時点で「利益」と判断された場合課税の対象となっていた。しかし来年の税制改正で、それが変更され法人が仮想通貨を持っても売却まで課税されない仕組みになる模様だ。
仮想通貨という新しい金融資産はわずか6年前の2017年に台頭してきたため、まだ法規制などが整備されていない面部分も多くある。
税制も同様で、仮想通貨の課税をどうするか各国政府が試行錯誤を繰り返している。日本では個人が仮想通貨を購入後売却した場合の利益は、総合課税で住民税と合わせると最大55%(+少額の復興特別税、分離課税でも同じ)の税率がかかる。これは株やFXなど申告分離課税の一律20%と比べるとかなり不利だ。
そして法人にとっても、仮想通貨は他の金融資産と比べて不利な点がある。最近まで仮想通貨は期末時価評価課税の対象になっていた。つまり法人が仮想通貨を購入して当期末時点で保有していると、売却しなくてもその時点で課税対象になる。
購入時から期末時点まで価格が下がり含み損状態になっていれば課税はないが、逆に価格が上がり含み益でも課税されてしまうという意味になる。
これは企業が仮想通貨を使って行う資金調達にとって非常に不利となる。そこで仮想通貨業界や金融庁などが、数年前から期末時価評価課税から仮想通貨除外するよう要望を出していた。
2023年になってその要望が一部認められ、今年の税制改正では「自社発行の仮想通貨に限り」期末時価評価課税の対象から外されることになった。つまり企業が自社で発行してIEOという形で不特定多数の投資家に販売した仮想通貨に限り、ずっと持っていても売却まで課税されない。
これではIEO以外の仮想通貨を持っていた場合これまでと同様に期末に課税されてしまう。そこで今年も金融庁などが同様の要望を出していた。そして今週5日に開催された政府税制調査会で、来年の税制改正で他社発行の仮想通貨も法人の期末時価評価課税から除外する方向で決定したという情報が流れた。
本当に決定したなら、今月に発表される税制改正大綱に掲載されるだろう。そして来年に改正が行われる。
この改正が実施されると企業が期末時価評価課税を気にせず、仮想通貨を使って資金繰りができる。またそれだけではなく、個人が法人を設立して法人で仮想通貨取引を行う節税も可能になる。
個人の仮想通貨売却益にかかる所得税は、すでに述べた通り地方税を合わせて最高で55%にもなる。一方法人税は最高税率が23.2%で、そこに法人地方税や法人事業税など他の税金を加えても合わせて実際に払う有効税率は30~35%程度で済む。この数字だけ見ても、利益額が大きい場合は法人の方が有利なことがわかる。
また法人の場合は仮想通貨で損失が出た場合、欠損金として翌年以降に繰り越しもできる。現在個人では仮想通貨で損失が出ても、翌年以降に繰り越して翌年以降の利益との相殺が認められない。
それに対して法人は10年まで欠損金繰越が認められ、翌年度以降の利益と相殺できる。実際には中小でない法人(資本金1億円超)の場合繰り越しが認められるのは損失の50%までなど制限もあるが、仮想通貨取引目的で資本金1億円超の法人を設立することはまずない。
このように期末時価評価課税の除外が他社発行の仮想通貨にも認められれば、法人での仮想通貨売買や保有がかなりやりやすくなる。改正されたら以降は法人を使って仮想通貨取引をするケースが増えるだろう。
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